弁理士勉強日記20191109~20191106の記事について~

今日はお休み、勉強開始前に質問しようかどうしようか、ということで商標法の条文を色々と確認したのでその備忘をば。。。

 

20191106の記事で、商標法第68条の2第1項1号、2号について

「商標登録」と「登録商標」の意味の違いを確認しなきゃとしていた。

そもそも商標法第68条の2第1項1号、2号はどんな条文か、というと(1項柱書は省略して)

「一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)」
となっている。
 
自分の感覚として、議定書で基礎出願or基礎登録が必要とされている(議定書2条(1))ので第1号については基礎出願のこととしてすんなり理解できた。
問題は第2号(そもそも語句の問題)。
 
上とは順序が逆になるけど、まずは「登録商標」について
登録商標」とは2条5項で
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。」
とあるので、ざっくりとは商標権たり得べきマークというイメージかな?
「商標登録」は商標権の権利全体のイメージでいいのかな?
 
なんにせよ聞けば早いかもしれないけど初歩の初歩だから一度は調べないとだめだね、ということがわかりました。
平日は演習、講義なんかでばたばたで復習がなかなかできないけど、きちんと条文にあたる、わからない語は確認することが大切とひしひしと感じた土曜の朝でした。