弁理士勉強日記20191107pm

 

さて、昨日(11/7)は帰宅してから青本の商標法8条と54条の確認をしました。

大体45分くらい勉強したかな?

 

8条解説の最後のほうの「防護標章との競合」が確認したいところでした。

一文が長いね。。。途中の「必ず混同を生じないし、/防護標章登録出願されるような場合は」で区切ったほうがいいんだろうね。

趣旨としては、まぁ、そうかという感じ。

 

54条は商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合の効果について。

不使用取消審判は何故「審判請求の登録の日に消滅したものとみなされる」のかを確認。

審決確定日から発生すると、審判請求の登録日~審決確定まで、信用が化体していない登録商標により損害賠償請求等がされうる、という点で適当ではない、ということでよく理解できたと思います。

※信用が化体していない、使用をしていない(損失も何もない)のに損害賠償ができるのはおかしい!ということかな。

帰宅後はへとへとで勉強できませんでした。。。